【改正】失業手当の給付制限期間
こんにちは。西です。
今月1日からある条件が整えば、失業手当の給付制限期間が3カ月から2カ月に
短縮されるようになりました。
ある条件とは、5年間のうち2回までの離職であれば2カ月に短縮されます。
3回目の離職以降は、その離職から遡って5年間に1回であれば、給付制限期間は2カ月、
2回以上あれば給付制限期間は3カ月になります。
※注意1:自己の帰すべき重大な理由での退職の場合はこれまで通りの給付制限期間は
3カ月になります。
※注意2:9月30日以前に退職された方は、従来通り給付制限期間は3カ月になります。
※注意3:10月1日以降の離職に係る給付制限期間の適用にあたっては、9月30日以前
の自己都合による離職の回数はカウントされません。
以下、詳しく表示されておりますので、参照下さい。